(財)全国療術研究財団の寄付行為の変更が平成14年8月7日付けで許可されております。
厚労省に旧条文では「療術の技能向上のための研修に関する事業」とあったのを、
「療術の技能向上のための研修及び研修終了の認定に関する事業」との変更が許可されました。
変更内容が寄付行為上に成文化されたことで、全療協が全療財団に委託する研修事業そのものが公益法人である全療財団が
公式に認知したことになります。そして、その認知した研修を終了した後は、所定の条件を満たした者については全療財団の
認定証を交付するという画期的な改正になりました。